2017-04-18 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
それとJAバンクシステムが情報共有をする、連動するということで、破綻防止あるいは経営悪化を未然に防ぐという機能も果たしてきたと思います。
それとJAバンクシステムが情報共有をする、連動するということで、破綻防止あるいは経営悪化を未然に防ぐという機能も果たしてきたと思います。
金融庁といたしましては、これまでも金融機関の破綻防止に努めるとともに、仮に金融機関が破綻した場合であっても金融システムや国民生活への悪影響を最小化すべく、預金保険法に基づく破綻処理の枠組みを整備し、円滑な実施に向けた取り組みを続けているところでございます。
再編強化法に基づく農林中央金庫による指導については、信用事業を中心に、経営不振のJAに対して経営改善指導を行うものでありますけれども、これまで全中の経営改善指導、業務監査とともに、まさに車の両輪として、JAの経営破綻防止に努めてまいりました。今後、全中の経営指導が行われなくなれば、強制的な指導という意味では、農林中金が単独で行うことになります。
一 電子債権記録機関の公正性・中立性や円滑な業務運営の確保、破綻防止の観点から、体制の整備を含め、適切な検査・監督に努めること。その際、記録原簿は、電子記録債権の権利の内容が記録され、取引先名等の重要な営業情報等も含むため、電子債権記録機関のセキュリティ面について、なりすましなど外部からの不正アクセスの防止策や、情報漏えい等を防ぐための内部管理態勢の構築が図られるよう、格別の注意を払うこと。
次に、質問として、いわゆる破綻防止を目的とした規制強化と、あと本来組合の持っている自治のガバナンスとのバランスという案件を小林政務官にお聞きしようと思いましたが、既にこれ質問が出まして、山根議員からも質問がございましてお答えいただいておりますので割愛させていただきます。
ただし、破綻法制といったときに、二つ条件がありまして、一つは、破綻防止のメカニズムが働くようにならなければいけない。まず、破綻をさせないというメカニズムがしつらえられなければいけない。それはだれがするかというと、それは住民のチェックとか情報公開とか、それから金融市場によるチェックとか、そういうものがメカニズムとしてなければいけない。
これは単なる破綻防止をするための措置であって、要するに、財務状況が悪くなって、保険金を減らすぞと。それで財務状況を改善するとか、組合員から追徴してお金をどんどん取り立てていく。それで破綻を防ぐという意味では有効かもしれませんが、これは結局、契約者にとって、どんどん損をするわけですよね。だから、これはセーフティーネットじゃないんじゃないか。
○須賀田政府参考人 破綻防止システムでございます。 今先生がまさにおっしゃいましたように、平成十四年から農林中金を中核といたしましてJAバンクシステムが確立をいたしまして、問題のある農協を早期に発見するということでございまして、自己資本比率という客観的基準に基づきまして不良債権の処理を進めるという体制を整えております。
次に、今回の法改正、これを認めないのは、これは実は銀行救済ではないかという、これが先ほど来から出ておるわけでありますが、不良債権の処理、破綻防止のための公的資金注入、健全なはずの金融機関の突然の破綻など、バブル崩壊後、国民は政府の金融行政の犠牲になってきましたよ。「りそな」の問題もそうであります。
そのときにJAバンク法が成立をし、その成立の中に破綻防止システムが独自に整備をされました。にもかかわらず、今回、農協及び漁協の系統金融機関についても他の金融機関と横並びでペイオフを延期をする理由は何でありましょうか。
今までのいろいろな破綻防止あるいは破綻処理についても、監督官庁であり、かつ公的な資金援助をしてきた県とか貯金保険機構、あるいは相互援助制度、そして今回できる指定支援法人、そして農中、さまざまな主体が出てきているわけでありますけれども、今回の改正でいろいろなまた新しい仕組みができて、こうした破綻防止、破綻処理の問題について一体だれがどのような責任を持って遂行していくのかということが非常にわかりにくい制度
ただ、私もかつて金融関係をやったことがあるので感想として言うんですけれども、系統金融機関については、こういった破綻防止、破綻処理の関係について言うと、余りにも非公式のことが多過ぎる。 つまり、きちっと制度のできた枠組みの中で物事がされているんじゃなくて、どうもそういうところじゃないところでいろいろな話が進んで、えいやでやっちゃう。
○平岡委員 全然イメージが確定しないんですけれども、大臣、これからの破綻防止、破綻処理というのはこういうイメージなんだというのをちょっと一言、一言じゃ足りないかもしれませんけれども、大臣の頭で整理されたところをちょっと御説明願います。
既にゴルフ会員権、会員制ゴルフ場の破綻防止法というものがあるグループの中からつくり出されています。つまり、ゴルフ場を破綻させないというところをまず今押さえておかないと、会員権を持っている会員の方々、このバブル崩壊の中で物すごいあおりを生活者が受けている。
それから、金融システムの安定化、預金者の保護あるいは銀行の破綻防止ということで膨大な公的資金が投入され、あるいはされようとしている、こういう状況下にございます。 最初に結論を申し上げれば、こういう状況下において、もはや銀行からの公的資金は与党である自民党さんはお断りになるべきではないのかと、これがまず結論であります。
ですが、経営救済のために資本注入しないのですから、これも破綻防止ではないのですね。これは、自己資本比率が低いための貸し渋り防止にはなるけれども、別に破綻防止ではない。 そうしますと、十七兆円も十三兆円も破綻防止ではない。そういう意味で、不良債権を大量に抱え込んでしまって、それが根本的な原因で動揺する、不安が発生している日本の金融システムを安定化させる効果はないのですよ。